税金対策

【不動産取得税】【固定資産税】【都市計画税】【相続税】も大幅に減税可能です。さらに【所得税】や【住民税】も減額になる可能性があります。

【不動産取得税】
不動産の取得時にかかる税金で、建物にかかる税率は、固定資産税評価額の3%。新築時には1戸あたり1,200万円の控除があり、賃貸併用住宅の場合には、賃貸戸数×1,200万円が対象になります。
【固定資産税・都市計画税】
一戸当たり200u以下の土地の場合、課税評価額が固定資産税の場合は1/6、都市計画税の場合は1/3に減額されます。
【相続税】
宅地を相続する際、賃貸住宅を建てると「貸家建付地の軽減」で評価が下がり、さらに小規模宅地等の特例により200uまでの土地の評価額を50%に減額することが可能です。また、ローンを組んだ際は、債務が課税遺産総額からマイナスできるため、相続税を圧縮する効果もあります。
【所得税】
賃貸経営では年間の家賃収入からローンの利息や減価償却費・火災保険料などの必要経費を差し引いて、税法上の赤字になれば、その分を給与所得からマイナスする「損益通算」が可能です。これにより年収の総額が抑えることができるため、所得税や住民税を引き下げる効果があります。

相続税評価額1億円の土地に、建築費8,300万円(全額借入)で建てた場合

 1.貸家建付地の相続税評価減 

更地に賃貸住宅を建てると、借地権や借家権が生まれ、所有者が自由に土地を処分しにくくなるため、相続税評価額が、約2割下がり、また、建物評価も賃貸されている事を理由に、相続税評価額が3割下がる。(借地権割合は地域により異なります)

 2.小規模宅地の特例による相続税評価減 

所有している土地のうち、一定面積までは用途ごとに相続税評価が大幅に減額される。
例)200u(約60坪)の敷地にアパート賃貸住宅を建てた場合、その敷地は『特定貸付用宅地』となるので、相続税評価は50%減となる。

 3.借入れによる節税 

借入によって賃貸アパート住宅を建築した場合、ローン残高が相続財産から差し引きされるため節税に。 相続税評価1億円の土地300uに建築費8,300万円(全額ローン借入)で賃貸アパート住宅を建てた場合の相続税評価減効果は?

更地 アパート建築
@ 土地評価額(200uまで)  6,660万円 2,630万円
土地評価額(200u超) 3,340万円 2,640万円
A 建物評価額 --- 3,500万円
債務残(借入金) --- ▲8,300万円

合計 1億円 470万円

相続税評価が差し引き6,530万円下がることに!


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